AOC(原産地統制呼称制)とは

知識・基礎編

AOCとは一体何でしょう。AOC(原産地統制呼称制)を簡単に説明すると、産地偽装してはいけないという決まりのようなものです。この決まりが国、地方や地域、畑毎に細かく規定されています。

例えば、ロマネ・コンティというワインを名乗るにはロマネ・コンティという畑で栽培されたピノ・ノワールから作られる赤ワインでなければなりません。また、異なる年のブレンドは許可されていません。という意味です。

  1. ロマネ・コンティ畑
  2. ピノ・ノワール
  3. 赤ワイン
  4. 同一年の収穫葡萄から成る

シャンパンの場合、シャンパーニュ地方で栽培されたシャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエのいずれかを使い(複数品種のブレンドは可)、また、異なる収穫年のブレンドも可能で、発泡性ワインでなければなりません。

つまり

1.場所(畑、地域など)
2.葡萄品種(シャルドネ、ピノ・ノワールとか)
3.ワインの種類(赤・白、発泡)
4.収穫年
5.醸造方法

これらの条件を守って初めてAOCを名乗れます。これは消費者に粗悪品が出回らないようにする法律なのです。葡萄のブレンド、異なる収穫年の葡萄を混ぜて良い、二次発酵をするなど、シャンパーニュ地方はかなり特殊な部類に入るでしょう。

ちなみに、フランスはAOC、イタリアはDOCG、ドイツはQmPとかそれぞれ呼称は異なりますが、基本的には同じ意味です。消費者保護、これがAOCです。

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